iDeCo最大のネックは受取時に課税されることです。しっかりとした退職金がある会社員の場合、iDeCoまで受け取ると、退職所得控除からはみでるからです。
受取時に課税されることから、X(Twitter)では、iDeCoはやらない方が良いというポストをたびたび見かけますので、iDeCo受取時の課税関係について調べました。
少し古い記事ですが、参考になったのは「ニッセイ基礎研究所」のこちらの記事です。
55歳になる年に退職金を受け取り、75歳になる年に確定拠出年金を一時金で受け取ると、55歳になる年に受け取った通常の退職金は20年前のものとなる。前年以前「19年内」に退職金などを受け取った場合に該当しないので、退職所得控除対象期間を重複利用することが可能である。
退職所得控除には、「19年ルール」というものが存在し、会社からの退職金を先に受け取る必要がある場合には、iDeCoの受け取りまで19年あけることが必要です。
iDeCoは最長75歳まで受け取りを引き伸ばせるため、会社からの退職金を遅くとも55歳で受け取れば、19年ルールを回避することができます。
45歳までに早期退職する場合iDeCoは優秀
先ほどの「19年ルール」を適用する方法です。
ぱぱかぶは45歳で早期退職予定なので、65歳以降にiDeCoを受け取れば退職所得控除を利用できます。
65歳なら生きている可能性もかなり高く、健康寿命内でもあるため有効活用できそうです。
また、65歳までであれば、iDeCoの掛金程度が資金ロックされていても特に不都合ありません。
掛金の全額所得控除と退職所得控除を両方利用できるため節税効果は高いです。
45歳までに早期退職する場合、「19年ルール」が適用されるため、iDeCoは優秀です。
65歳以降に退職する場合iDeCoは優秀
しっかり退職金が出る会社の場合、ただ一つの受け取りかたを除き、iDeCo受取時に全額課税される可能性が高いので損します。
iDeCoは受取時に元本そのものに課税されることにはとりわけ注意が必要です。退職所得控除が利用できない想定であれば、わたしならiDeCoには加入しません。
ただ一つの受け取りかたとは、「5年ルール」を使った受取順番でiDeCoと退職金を順番に受け取る方法です。
iDeCoの5年ルールとは、60歳でiDeCoを受取り65歳以降に会社の退職金を受取ることで重複適用が可能というものです。
掛金の全額所得控除と退職所得控除を両方利用できるため節税効果は高いです。
65歳以降に退職予定の場合、「5年ルール」が適用されるため、iDeCoは優秀です。
56~64歳の間に退職する場合iDeCoは不利
iDeCoを受け取れる期間は、60歳から75歳までの間のみです。
56歳から64歳の間に退職する場合、先の「19年ルール」と「5年ルール」のどちらも利用することができません。
56~64歳で退職予定の場合、iDeCoに加入すると不利になる可能性があります。
56歳以降で退職する場合、退職金がしっかり出る会社であれば退職金だけで退職所得控除を使い切ってしまいます。
そうすると、iDeCoは受取時に元本を含めて課税されてしまいますので、拠出時の所得控除のメリットをすべて吐き出してしまう可能性があります。
運用益が非課税というまやかし
iDeCoの公式サイトや証券会社などのサイトにはメリットとして「運用益が非課税!」と謳われています。
この「運用益が非課税」はかなりもやもやします。
そもそも人気のS&P500やオールカントリーなどのインデックスファンドであれば、特定口座で保有していても売却しなければ運用益に課税はされません。
インデックスファンドで構成されたポートフォリオで「運用益が非課税」のメリットを享受できるタイミングはスイッチングする場合のみです。
わざわざiDeCo内でスイッチングする人がどれほどいるでしょうか?
ぱぱかぶはこの「運用益が非課税」という謳い文句はまやかしだと思っています。
まとめ
・45歳までに早期退職予定の場合、「19年ルール」が使えるため、iDeCoは優秀です。
・65歳以降に退職予定の場合、「5年ルール」が使えるため、iDeCoは優秀です。
・56~64歳で退職予定の場合、iDeCoに加入すると不利になる可能性があります。
※退職金が出る会社員を想定しています。